民法772条には「離婚後300日以内に生まれた子供を「前夫の子」として、現在の夫の子供としては受理しない」という規定があります。
この規定のため新しい夫との子供なのに、その戸籍に登録されないという問題が起こっています。
これは離婚したと思っていても離婚届の提出を忘れていたり、あるいは新しい夫との間に出来た子供が、早産などで出産が早まったケースが多いようです。
現実に育てている父親の戸籍に入ることが出来ないので、住民票がもらえない、健康保険が使えない、パスポートが発給されないなど不都合が生じます。
これを解決するには「前夫の籍に入れてから養子縁組する」、あるいは「前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう」ということでした。
しかし離婚後に前夫と関わりを持ちたくないのはもちろん、前夫に戸籍を入れて養子縁組など到底考えにくいことです。また前夫と連絡がつかないケースだってあります。
また前夫が訴訟を起こしてもDNA鑑定などが必要になるケースが多く、もし「前夫の子ではない」と認められても、子どもの戸籍には「前夫との親子関係不存在の調停結果により」と記載されるとのことでした。
この問題について安倍晋三首相は、「時代が変わってきて(親子関係は)DNA鑑定ですぐに分かる。時代の実態をよく考慮しながら検討を進めていく」と述べ、民法772条の問題に取り組む自民党のプロジェクトチームが3月16日に発足しました。
プロジェクトチームは以下のように772条の見直す考えを示しています。
これに伴い再婚禁止期間も、現行の6カ月から100日への短縮も検討することを決めています。 この民法772条の戸籍問題は未だ解決とはいかずに、今後もう少し時間がかかるかもしれません。
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