同性愛という言葉を以前よりも目にするようになりました。「性同一性障害」についてはここでは詳しく触れませんが、朝日新聞、読売新聞などに、このカップルの子どものことが取り上げられていたので、当サイトでも違う視点から記事を書いてみようと思います。
現在は性同一性障害であっても、戸籍上、性別を変更して結婚することが可能です。しかし当然ながら、自然の営みではその夫婦は子どもを授かることが不可能です。今回の問題では、戸籍上の性別を女性から男性に変えた夫が、第三者の精子を使い人工授精をしました。
そして妻の出産後に、夫が自分の住む市(兵庫県宍粟市)に出生届を出したのですが、異例なことから市は法務省に判断を求めました。法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」との見解を示し、「非嫡出子」(戸籍上は父親がいない)状態で、申請するように求めました。
第三者の精子を使った子どもなのですから「遺伝的な父子関係がないのは明らか」で、法務省はこれを嫡出子と認めない理由としています。しかし自分の子どもと受理されなかった夫は「男として結婚は認めたのに、父親としては認めないのはおかしい」と反発、神戸家裁に不服申し立てをするとしています。
この問題は子どもに血縁関係が、ある、なし、ということだけでしょうか?ART(生殖補助医療技術)と呼ばれる医学の発達で、本来子供を望むことが出来ないカップルが、子どもを授かることが可能になりました。その未知の分野とその発達のスピードに「法律の整備」が追いついていないことが1番の問題なのでしょう。
人工授精にはAIH(配偶者間人工授精)と呼ばれるものと、AID(非配偶者間人工授精)と呼ばれるものがあることをご存知でしょうか?このサイトで書かれている人工授精のほとんどは「AIH」のことで、夫の精子を妻の子宮内に注入する方法です。これに対して第三者の精子を妻の子宮内に戻す方法を「AID」といい、夫の精子がまったくない場合などに適用される医療方法です。
「AID」で授かる子どもは夫の嫡出子と認められていて(戸籍上も問題なし)、それは「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(民法722条)という法律があるからなのです。しかし今回の性同一性障害夫婦による「AID」では、この法律が当てはまらず、新たな法律の整備が早急に必要になってくるかもしれません。
参考までに、血縁関係が、ある、なし、だけの判断なら、皆さまもご存知であろう有名な裁判がありました。第三者の子宮を借りる代理出産によって赤ちゃんを授かった、元プロレスラー高田延彦さんとタレントの向井亜紀さん(遺伝的な問題はない)が、「夫婦との親子関係を認めない」との判決がなされています。