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無資格助産 起訴猶予へ

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*参考文献
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/共同通信社/日テレNEWS24

横浜市の産婦人科「堀病院」の無資格助産事件で、横浜地検は1日、保健師助産師看護師法(助産師業の制限)違反容疑で書類送検されていた堀健一前院長(79)、看護師、准看護師ら10人を起訴猶予処分にしました。

この事件は横浜市の産婦人科「堀病院」で、03年11月から約3年間にわたって、内診記録のあった95%にあたる約7500人が資格のない看護師から内診を受けていたというものです。

保健師助産師看護師法の第30条は「助産師ではないものは助産をしてはならない」と定めていますが、どのような行為が助産に当たるかは明記がされていません。

そのため厚生労働省は、02年11月に都道府県への通知の中で、「内診が医師や助産師しかできない助産行為に含まれる」と定義、さらに04年には「医師の指示下でも看護師内診は認められない」との通知を出しました。

しかしこれに対して日本産婦人科学会などは、「医師の指示があれば看護師の内診は助産行為にあたらない」と主張。「看護師による内診を認めなければ、お産の現場がなりたたない」と一連の捜査に猛反発していました。

実際にはその後の調査で、「堀病院」だけではなく多くの医療機関で無資格助産が判明していて、今回の「堀病院」事件の行方を多くの医療関係者が見つめていました。

お産現場の人不足考慮

今回の処分について、横浜地検は最高検などと協議して「違法」としたが、社会情勢から刑事罰を科すケースに当たらないと判断したとみられています。産婦人科での深刻な医師不足の中、もし起訴してしまったら「今後のお産への影響が大きすぎる」との思惑があるようです。

しかし看護師による内診が「本当に安全か」、またこれからのお産の現場で「行われるべきなのか」については、依然として不透明さが残りました。

■この処分を受けての堀病院代理人のコメント
「強制捜査後は内診行為はすべて医師・助産師が取り扱っており、従来にも増して安心・安全な医療及び、出産に向けて全力を注いでいる決意に変わりはありません。この間、医師会や患者さまの励ましや支援に支えられ頑張ってきました。患者様にはご安心いただくとともに引き続きのご支援をお願い申し上げます」


以下共同通信社引用

横浜市の堀病院の無資格助産事件で、横浜地検は1日、保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検された堀健一院長(79)と、助産師資格を持つ看護部長(69)、看護師、准看護師ら計11人全員を起訴猶予とした。

堀病院では、医師か助産師にだけ認められる「内診」という助産行為を看護師らに組織的、恒常的に行わせていたことが判明。地検はこうした無資格助産の違法性を認める一方、程度の差はあるが各地の医療機関で行われている実態などを考慮して、行政指導や日本産婦人科医会の自主的措置などで改善するのがふさわしいと判断した。

神奈川県警は昨年8月、同法違反容疑で堀病院を家宅捜索。堀院長らが03年12月、出産で入院した女性=当時(37)=のお産の進み具合を確認する内診を看護師らに行わせたのをはじめ、昨年5月まで妊婦計17人の出産で無資格助産を繰り返したとして昨年11月、同容疑で院長ら計11人を書類送検した。

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